やっと選挙に関して大きな問題点が浮かび上がってきた。今日の中日新聞が犬山市の選挙
において選挙公営費にかんして詐欺の疑いがあると報じていた。この問題は岐阜県山県市で
問題になっていたが、やっと愛知県にも同じ問題がでてきて、私も今年豊橋の市議選にでて
公職選挙法のザル法ぶりを痛切に感じていたから、今回多くの方が良く考えて欲しいと思った。
他には戸別訪問、事前運動、街頭演説、政党助成金など。先日も最高裁で次のような判決が出ている。
豊橋市議選でも4年前にも、今回当選した議員がポスター代金の疑惑を追及していたが、今年の
選挙でも良く調べれば水増し請求、詐欺の疑惑が見つかるであろうと思われる。しかし、捜査陣も
はたして水増し請求ぐらい誰でもやっていると無視するかもわからないから、その意味で今回中日新聞が
かなり大きく紙面で扱っているから、今後の成り行きが注目される。私もネットから厳しく監視して
いきたい。07.7.4 の紙面では2箇所、1つは1面トップ4段の見出し、もう1つは26面4段と扱いが大きくなってきた。もう、今日の紙面で3日連続扱っている。私は、昨日落選した議員に電話した。
08.4.1 中日新聞より









衆院選「1票の格差」訴訟:最高裁判決 要旨 毎日新聞より転載

 05年9月の衆院選の選挙無効を求めた訴訟で、最高裁大法廷が13日に言い渡した判決の要旨は次の通り。

 ◇多数意見

 1 小選挙区選挙の区割り規定等の合憲性

 憲法は、投票価値の平等を要求していると解されるが、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に表現されるべきものである。国会が具体的に定めたところが裁量権の行使として合憲性を是認するものである限り、投票価値の平等が損なわれることになっても、やむを得ない。

 衆院選挙区画定審議会設置法3条は1項で、衆院小選挙区選出議員の選挙区改定案の作成につき、選挙区間の人口の最大格差が2倍未満になるよう区割りすることを基準として定め、投票価値の平等に十分配慮している。その上で、同条は2項で、各都道府県の選挙区の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して配当した数を加えた数とする旨定め、1人別枠方式を採用した。

 同方式は、人口の多寡にかかわらず各都道府県にあらかじめ定数1を配分して相対的に人口の少ない県に定数を多めに配分し、人口の少ない県の国民の意見も十分に反映させることを目的とすると解されるが、同方式を含む選挙区割りの基準は、投票価値の平等との関係において、国会の裁量の範囲を逸脱するものということはできないから、憲法14条1項などの憲法の規定に違反しない。

 本件選挙に係る衆院小選挙区選出議員の選挙区を定めた公職選挙法13条1項及び本件区割り規定は、同審議会が00年の国勢調査に基づき作成した改定案のとおり選挙区割りを改定したものである。本件区割り規定の下での選挙区間の人口の最大格差は1対2・064で、最も人口の少ない選挙区と比較した人口格差が2倍以上となった選挙区は9にとどまり、改定案が直ちに基準に違反し、国会が改定案のとおり区割り規定を定めたことが投票価値の平等との関係において、国会の裁量範囲を逸脱するものということはできない。

 本件選挙当日の選挙区間の最大格差は1対2・171で、選挙施行時の投票価値の不平等が憲法の平等の要求に反する程度に至っていたということもできない。

 そうすると、本件区割り規定は定められた当時、選挙施行時において、憲法に違反するものということはできない。

 2 小選挙区選挙の選挙運動に関する公職選挙法の規定の合憲性

 憲法は候補者が選挙運動の上で平等に取り扱われるべきことを要求していると言うべきだが、国会が正当に考慮することのできる政策的目的ないし理由を考慮して選挙運動に関する規定を定めた結果、候補者間に一定の差異が生じたとしても、直ちに違憲の問題が生ずるものではない。国会の決定したところが、その裁量権の行使として合理性を是認し得ない程度にまで候補者間の平等を害するというべき場合に、初めて憲法の要求に反することになる。

 公職選挙法は衆院小選挙区選挙においては、所定の要件を備えた政党等が候補者の届け出をすることができるものとし、候補者の他に「候補者届け出政党」にも選挙運動を認めるとしているが、政党等にも選挙運動を認めることは選挙制度を政策本位、政党本位のものとするという国会が正当に考慮することのできる政策的目的ないし理由に合致するものであり、候補者届け出政党の要件が限定されていることにも合理性が認められる。

 同法が政見放送を同政党にのみ認めることとしたのは、選挙制度を政策・政党本位のものとするという合理性を有する立法目的による。政見放送は選挙運動の一部に過ぎず、その余の選挙運動については同政党に所属しない候補者も十分に行うことができ、政見等を選挙人に訴えるのに不十分とは言えないことなどにかんがみれば、小選挙区選挙における政見放送を同政党にのみ認めていることの一事をもって、候補者間の差異が合理性を有するとは考えられない程度に達しているとまで断ずることはできない。

 従って小選挙区選挙の選挙運動に関する公職選挙法の規定が憲法の規定に違反するとは言えない。(1につき島田長官、上田、甲斐中、才口、津野、堀籠、古田、那須、涌井各裁判官、2につき島田長官、上田、甲斐中、才口、津野、今井、中川、堀籠、古田、那須、涌井各裁判官)

 ◇反対意見

 <横尾裁判官>本件区割り規定の下で人口格差が2倍以上の選挙区は9あり、その事情には、投票価値の平等が損なわれてもやむを得ないという合理性が認められず、規定は憲法に違反する。

 政見放送を候補者届け出政党にのみ認めることは、同政党に所属する候補者と所属しない候補者との間に差異をもたらす。選挙制度を政策・政党本位とする立法目的によって合理性が得られるものではなく違憲。

 <泉裁判官>1人別枠方式を採用した本件区割り規定は、憲法に違反する。国会は憲法改正の発議等も行うが、その決議を行う議員の選挙で、居住する都道府県によって投票価値に差別を設けることは許されない。

 公選法は政見放送、新聞広告等の選挙運動手段につき、候補者届け出政党に所属する候補者と所属しない候補者に大きな差別を設け、既成政党のみを優遇しており違憲。

 <田原裁判官>候補者届け出政党に所属するか否かで候補者が行い得る選挙運動の格差は質、量において著しく大きく、被選挙権の平等と選挙人の選挙権の適正な行使を妨げるものとして憲法に違反する。

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 ■15裁判官の意見■

(1)(2) 裁判官  (出身)

 ○  ○  島田仁郎 (裁判官)

 ×  ×  横尾和子 (行政官) 今注目の社会保険庁長官を経ている

 ○  ○  甲斐中辰夫(検察官)

 ×  ×  泉徳治  (裁判官)

 ○  ○  才口千晴 (弁護士)

 ○  ○  涌井紀夫 (裁判官)

 ○  ○  津野修  (行政官)

 △  ○  今井功  (裁判官)

 △  ○  中川了滋 (弁護士)

 ○  ○  古田佑紀 (検察官)

 ○  ○  上田豊三 (裁判官)

 △  △  藤田宙靖 (学者)

 ○  ○  堀籠幸男 (裁判官)

 ○  ○  那須弘平 (弁護士)

 △  ×  田原睦夫 (弁護士)

 (○は合憲、×は違憲、△は違憲状態。論点は(1)が区割り、(2)が選挙運動の規制)

毎日新聞 2007年6月14日 東京朝刊

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