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ぎょうせいとの裁判闘争


訴  状


 

2003年4月4日


名古屋地方裁判所豊橋支部 御中


原告  私

被告  株式会社ぎょうせい
代表者代表取締役 伊藤陽司


第1 請求の趣旨
 1. 被告は,原告に対し,756万2372円及びこれに対する2002年12月1日から支払済みまで、年6分の割合による金員を支払え。

 2. 訴訟費用は被告の負担とする。

 3. 仮執行宣言

第2 請求の原因

 1. 当事者
   被告は、東京都中央区銀座7丁目4-12に本店を置き、出版、印刷等を営むことを目的とする株式会社である。

   原告は、1981年に被告東海支社に就職し、以来、愛知県駐在員として営業の仕事に従事してきた。

  2. 「買い取り」の強制
   
    @ 1997年8月から、原告の営業ノルマは月4万2千点となり、ノルマ未達成のときは、原告は、被告から、書籍の「買い取り」を強制されるようになった。

    A そして、1999年8月からは、原告は被告から、「ダイアリー」年間200冊を単価700円で「買い取り」を、「自治六法」年間300冊を単価3000円で「買い取り」を強制されるようになった。「自治六法」の「買い取り」については、2000年8月からは、年間200冊に変更された。この他にも、ノルマ未達成分の「買い取り」が強制された。

    B 2001年7月1日から「買い取り」については、2000年2月29日に遡って、正式に返品禁止となった。


  3. 「買い取り」額
  

   こうした経緯により、原告が被告から強制された「買い取り」額は、2000年2月29日から2002年11月20日まで、合計756万2372円になる。


   4. 違法性

     @以上のような、「買い取り」の強制は、民法90条の公序良俗に反して無効である。

     A 更に、労働基準法24条が「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めていることに違反し、同法17条が「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」と定めていることにも違反する。

    5. よって、原告は、被告に対し、「買い取り」の強制によって未払いとなった賃金756万2372円及びこれに対する2002年12月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払いを求める。


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